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作成者 : |
임현진 |
作成日 : |
2008/06/15 17:03:48 |
照会 : |
2,427 |
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在外者のうち、外国人は次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができません(法第25条)。
1. その外国人の属する国において、韓国の国民に対しその国民と同一の条件に より特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。 2. 韓国が、その外国人に対して特許権その他特許に関する権利の享有を認める 場合はその者の属する国において、韓国の国民に対しその国民と同一の条件 により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。 3. 条約及びこれに準ずるもの(以下、「条約」という)により特許権その他特許 に関する権利の享有を認めることとしているとき。
※ 条約の効力:特許に関し条約にこの法律で規定したものと異なる規定があるときは、その規定によります(法第26条)。 |
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